記名押印の全くない法第319条の決議省略の手続による株主総会議事録を添付しての監査役変更登記に、従前の監査役が辞任する旨、新任の監査役が就任を承諾する旨が記載されている場合、辞任届の議事録記載援用は認められるものの、就任承諾書の議事録記載の援用は認められないものと解しますがいかがですか?株主総会議事録をもって就任承諾書及び辞任届の援用が認められるのは,当該株主総会に出席して本人から意思表示された場合に限られる(商事法務NO.1225参照)。本件では援用することはできない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A