記名押印の全くない会社法(以下「法」という。)第319条の決議省略の手続による株主総会議事録を添付しての監査役変更登記は受理されるものと解しますがいかがですか?特段の事情のない限り(定款で株主総会議事録の議事録署名人を定めている場合を除き),株主総会議事録については法令に記名押印義務がないため,受理は可能である。  なお,押印がない株主総会議事録については,補正が困難となることに留意されたい。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立