記名押印の全くない株主総会議事録を添付して監査役変更登記をする場合、従前の監査役が辞任する旨、新任の監査役が就任を承諾する旨が記載されていれば、新任の監査役の株主総会出席を前提に、辞任届及び就任承諾書の議事録記載の援用は可能と解しますがいかがですか?なお,株主総会開催中に監査役に就任した場合には,株主総会議事録に出席監査役として氏名を記載することを要する(会社法施行規則第72条第3項第4号)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立