法第911条第2項第12号により、同法第236条1号が登記事項となり、新株予約権の目的たる株式の数又はその数の算定方法が登記すべき事項となります。例えば、新株予約権の数が1,000個で、1個につき1株の割合で目的の株式が与える場合は、旧商法時は、新株予約権の目的たる株式の数は、当社普通株式1,000株と登記すべきものとされておりました。会社法においては、次のようなどの記載も認められと考えますが、いかがでしょうか?その1  「新株予約権の目的たる株式の数又はその数の算定方法」  当社普通株式    1,000株その2  「新株予約権の目的たる株式の数又はその数の算定方法」新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的である数は、1,000株とする。  ただし、新株予約権の発行日(以下、「新株予約権発行日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じて比例的に調整することができる。その3  「新株予約権の目的たる株式の数又はその数の算定方法」  新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的である数(以下、「付与株式数」という。)は、1株とする。ただし、新株予約権の発行日(以下、「新株予約権発行日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権に係る付与株式数は株式分割又は株式併合の比率に応じて比例的に調整することができる。その1,その2は受理できる。その3については新株予約権の目的たる株式の数とは新株予約権総数あたりの株式の数を登記すべきであるので受理できない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立