転換社債型新株予約権について、新株予約権の行使があったとしてなされる変更登記には原則として、払込が現物出資によるものとして、法第284条第1項の検査役証明書もしくは同条第9項第4号・第5号の書面を添付する必要があるものと解しますがいかがですか?また、この場合、法第284条第9項第1号に該当する場合は少額現物出資として特段の書面の添付を要しないことになりますが、「交付を受ける株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない」とは、「新株予約権1個につき10分の1を超えない」と解すべきものと考えますがいかがですか?前段は、会社法施行前に発行されたものについては添付不要である(整備法第103条第4項)。後段は貴見のとおり(商事法務No.1742P23参照)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A