「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」旨の定めを有する株式会社が、定款変更して、株式の譲渡制限に関する規定を「第1項 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。 第2項 前項の承認機関は取締役会とする。」と変更した場合には、第1項だけを登記することができるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。」旨の定めを有する株式会社が、定款変更して、株式の譲渡制限に関する規定を「第1項 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。 第2項 前項の承認機関は取締役会とする。」と変更した場合には、第1項だけを登記することができるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A