旧商法下にあっては「株式の譲渡制限に関する規定」の効力発生時期は株券提出公告期間の満了日の翌日とされていたところ、会社法下の官報公告文は、「株式の譲渡制限に関する規定の効力発生日たる年月日(例えば平成18年12月1日)までに株券の提出を求める」旨の内容になっております。当該株券提出公告文は、法第219条に準拠して作成されたものと考えられていることから、上記にかかる株式の譲渡制限に関する規定の効力発生日は平成18年12月1日と解すべきものと考えますがいかがですか?また、平成18年12月1日が祝祭日であっても、繰り延べされないと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A