旧商法下にあっては「株式の譲渡制限に関する規定」の効力発生時期は株券提出公告期間の満了日の翌日とされていたところ、会社法下の官報公告文は、「株式の譲渡制限に関する規定の効力発生日たる年月日(例えば平成18年12月1日)までに株券の提出を求める」旨の内容になっております。当該株券提出公告文は、法第219条に準拠して作成されたものと考えられていることから、上記にかかる株式の譲渡制限に関する規定の効力発生日は平成18年12月1日と解すべきものと考えますがいかがですか?また、平成18年12月1日が祝祭日であっても、繰り延べされないと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立