株券不所持の申し出により株券の全てを発行していない株式会社が株式の譲渡制限に関する規定を新設する場合にあっては、法第116条により反対株主への通知を要するが、当該定款変更決議を行う株主総会開催日を株式の譲渡制限に関する規定の効力発生日とする変更登記は受理されると考えますがいかがですか? 貴見のとおり。効力発生日の20日前までに通知又は公告を行えば足りる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立