金銭債権3000万円のうち、2000万円を現物出資の対象財産とすることは可能と考えますがいかがですか?登記と直接関係のない事項につき回答しない(譲渡可能な債権か,一部譲渡が可能か,当事者の合意があるか等債権譲渡の要件を具備する必要があるのではないか。)。なお,商登法第56条第3号,第4号の書面が添付されれば受理されることはいうまでもない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
読み込み中…
金銭債権3000万円のうち、2000万円を現物出資の対象財産とすることは可能と考えますがいかがですか?登記と直接関係のない事項につき回答しない(譲渡可能な債権か,一部譲渡が可能か,当事者の合意があるか等債権譲渡の要件を具備する必要があるのではないか。)。なお,商登法第56条第3号,第4号の書面が添付されれば受理されることはいうまでもない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A