金銭債権3000万円のうち、2000万円を現物出資の対象財産とすることは可能と考えますがいかがですか?登記と直接関係のない事項につき回答しない(譲渡可能な債権か,一部譲渡が可能か,当事者の合意があるか等債権譲渡の要件を具備する必要があるのではないか。)。なお,商登法第56条第3号,第4号の書面が添付されれば受理されることはいうまでもない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立