可能とした場合にあっても、法第204条第3項により、払込期日の前日までに申込者に割当事項の通知を要するものとされているため、当該取締役会の決議日を払込期日とする募集新株発行手続は認められないものと考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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可能とした場合にあっても、法第204条第3項により、払込期日の前日までに申込者に割当事項の通知を要するものとされているため、当該取締役会の決議日を払込期日とする募集新株発行手続は認められないものと考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A