株主総会で割当決議を行うには定款にその旨の定めがあることが不可欠であり、定款が添付書面となるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり(商業登記規則第61条第1項)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立