発行会社が取締役会設置会社の場合で募集株式が譲渡制限株式の場合にあっては、取締役会において割当決議を行う必要があるが(法第204条第2項)、当該割当者からの申込みを条件に発行に係る株主総会前の取締役会で割当決議を行うことも可能と解しますがいかがですか?可能である。ただし,割当て決定機関において,発行株式の種類,数等,割当に係る株式の内容が特定できる内容で決議されており,これらの内容と後日募集事項の決定機関において決定された内容との同一性が確認でき,かつ割当てが募集事項の決定及び募集事項の申込みを条件としていることが確認できる必要がある。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A