総数引受を証する書面には、発行会社と引受当事者双方の記名押印を要する等の要式性は特段ないものと考えますがいかがですか?総数の引受けを行う契約を証する書面については,契約書がこれに当たるが,契約書が作成されていない場合には,例えば,契約内容,契約日及び契約意思が当事者双方の記名押印により確認できる等,総数引受契約が締結されたものであると判断できる内容であることを要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立