法第202条第4項の通知期間を欠く株主割当による募集新株の発行(決議日と申込期日との間に中2週間の期間がないもの)による変更登記には、仮に当該募集新株の発行が株主総会で決議されたものであっても、全株主の期間短縮同意書の添付を要すると考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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法第202条第4項の通知期間を欠く株主割当による募集新株の発行(決議日と申込期日との間に中2週間の期間がないもの)による変更登記には、仮に当該募集新株の発行が株主総会で決議されたものであっても、全株主の期間短縮同意書の添付を要すると考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A