会社法施行前より存在する非公開会社で,かつ取締役会設置会社が、株主割当による募集新株発行による変更登記申請にあたり、株主総会議事録を添付書面とした場合にあっても、定款の添付は要さないものと考えますがいかがですか?貴見のとおり。ただし,会社法施行前の定款に決議機関を株主総会とする定めを設けていなかった会社については,整備法第76条第3項により決議機関は取締役会となるため,株主総会で募集事項を決議したときは瑕疵ある決議となることに注意を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立