会社法施行前より存在する非公開会社で,かつ取締役会設置会社が、株主割当による募集新株発行による変更登記申請にあたり、株主総会議事録を添付書面とした場合にあっても、定款の添付は要さないものと考えますがいかがですか?貴見のとおり。ただし,会社法施行前の定款に決議機関を株主総会とする定めを設けていなかった会社については,整備法第76条第3項により決議機関は取締役会となるため,株主総会で募集事項を決議したときは瑕疵ある決議となることに注意を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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会社法施行前より存在する非公開会社で,かつ取締役会設置会社が、株主割当による募集新株発行による変更登記申請にあたり、株主総会議事録を添付書面とした場合にあっても、定款の添付は要さないものと考えますがいかがですか?貴見のとおり。ただし,会社法施行前の定款に決議機関を株主総会とする定めを設けていなかった会社については,整備法第76条第3項により決議機関は取締役会となるため,株主総会で募集事項を決議したときは瑕疵ある決議となることに注意を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A