代表者作成の証明書に合綴する「預金通帳の写し」に代わる書面として、インターネットバンキングによる「取引履歴の画面をプリントアウトしたもの」を使用して差し支えないでしょうか?プリントアウトした書面に、同口座の取引履歴に相違ない旨の金融機関の証明等は必要でしょうか?取扱金融機関名,口座名義,払込日時及び払込金額が明記されていれば現在は受理している。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立