発行済株式総数の一部を議決権制限株式に変更する場合には、その対象となる株主のみの承諾があればよい(他の株主は、有利になるので、その株主の承諾までは不要)と解しますがいかがですか?原則として他の株主全員の承諾も必要である。株式の内容の変更により,他の株主がまったく不利にならないのであれば,他の株主全員の承諾がなくとも受理可能と考えられる(ただし,定款を変更するのであれば当該変更決議は必要)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立