発行済株式総数の一部を議決権制限株式に変更する場合には、その対象となる株主のみの承諾があればよい(他の株主は、有利になるので、その株主の承諾までは不要)と解しますがいかがですか?原則として他の株主全員の承諾も必要である。株式の内容の変更により,他の株主がまったく不利にならないのであれば,他の株主全員の承諾がなくとも受理可能と考えられる(ただし,定款を変更するのであれば当該変更決議は必要)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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発行済株式総数の一部を議決権制限株式に変更する場合には、その対象となる株主のみの承諾があればよい(他の株主は、有利になるので、その株主の承諾までは不要)と解しますがいかがですか?原則として他の株主全員の承諾も必要である。株式の内容の変更により,他の株主がまったく不利にならないのであれば,他の株主全員の承諾がなくとも受理可能と考えられる(ただし,定款を変更するのであれば当該変更決議は必要)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A