普通株式と第1種優先株式を発行している株式会社が、両株式につき株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合の登記すべき事項は、「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」、「当会社の普通株式及び第1種優先株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」のいずれとすべきでしょうか?原則として定款の記載どおりにされたい。ただし,定款の記載と登記の記載の同一性が確認できれば受理している。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立