普通株式と第1種優先株式を発行している株式会社が、両株式につき株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合の登記すべき事項は、「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」、「当会社の普通株式及び第1種優先株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」のいずれとすべきでしょうか?原則として定款の記載どおりにされたい。ただし,定款の記載と登記の記載の同一性が確認できれば受理している。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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普通株式と第1種優先株式を発行している株式会社が、両株式につき株式の譲渡制限に関する規定を設定した場合の登記すべき事項は、「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」、「当会社の普通株式及び第1種優先株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」のいずれとすべきでしょうか?原則として定款の記載どおりにされたい。ただし,定款の記載と登記の記載の同一性が確認できれば受理している。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A