設立後の会社が取締役会非設置会社である場合にあっては、代表取締役の選任は、定款の定め若しくは発起人の選定によるほかなく、仮に当該定款に「代表取締役は取締役の互選により選定する」旨定められていても、設立時取締役の互選により代表取締役を選定することは出来ないと解しますがいかがですか?貴見のとおり。なお,「設立時代表取締役は設立時取締役の互選により選定する」旨が定款(附則等)に明記されていれば,設立時代表取締役の選任権限を設立時取締役に付与したと解することが可能であるため,設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定することができる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立