設立後の会社が取締役会非設置会社である場合にあっては、代表取締役の選任は、定款の定め若しくは発起人の選定によるほかなく、仮に当該定款に「代表取締役は取締役の互選により選定する」旨定められていても、設立時取締役の互選により代表取締役を選定することは出来ないと解しますがいかがですか?貴見のとおり。なお,「設立時代表取締役は設立時取締役の互選により選定する」旨が定款(附則等)に明記されていれば,設立時代表取締役の選任権限を設立時取締役に付与したと解することが可能であるため,設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定することができる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A