株主割り当てによる募集株式発行について、決定機関を取締役会又は取締役が決定した書面を添付する場合は、定款の添付を要する。株主総会を決定機関とした場合には定款の添付を要しない登記研究702 58頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立