少数の株主に対する割当てによって募集株式を発行する場合、申込者と引受人が事前に確定しているときは、募集事項を決定する際に既に判明している申込人による申込があったことを条件として当該申込人に対して株式を割り当てるとの条件付決議をすることで割当株式決定の決議を省略できる登記研究702 56頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立