不動産登記において利益相反行為に該当する場合の添付書面として、取締役会決議があったものとみなされた場合の会社法規則にもとづいて作成された議事録を添付する場合は、議事録の作成に係る職務を行った取締役の印鑑証明書を添付すれば足りる登記研究701 215頁
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不動産登記において利益相反行為に該当する場合の添付書面として、取締役会決議があったものとみなされた場合の会社法規則にもとづいて作成された議事録を添付する場合は、議事録の作成に係る職務を行った取締役の印鑑証明書を添付すれば足りる登記研究701 215頁