不動産登記において利益相反行為に該当する場合の添付書面としては、取締役会決議があったものとみなされた場合には、取締役全員の同意書、監査役が異議を述べなかったことを証する書面の添付を要する登記研究701 213頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立