会社合併時の資本金計上証明書について 会社法第445条第5項の規定により資本金を計上したことを証する書面を作成する場合には、会社計算規則第58条乃至62条のそれぞれ該当する規定に基づき作成するが、この計算規則のうちどの条文の規定に基づき計算したのか、合併契約書等により判別できない場合、なんらかの疎明資料が必要か。添付書面に該当しないので不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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会社合併時の資本金計上証明書について 会社法第445条第5項の規定により資本金を計上したことを証する書面を作成する場合には、会社計算規則第58条乃至62条のそれぞれ該当する規定に基づき作成するが、この計算規則のうちどの条文の規定に基づき計算したのか、合併契約書等により判別できない場合、なんらかの疎明資料が必要か。添付書面に該当しないので不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A