Posted on 2020年4月23日Updated on 2021年8月23日by 古橋 清二 特例有限会社または取締役会非設置会社において、株主総会で選定された代表取締役は代表取締役のみの辞任をすることができるのか。当該会社の株主総会の承認を要する。(旧有限会社と同様の取り扱いとなる。)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立