特例有限会社が商号変更による株式会社への移行をする場合、当該株式会社の設立登記において、取締役会設置会社の定めも併せて登記することができるのか。設立登記に添付される定款に、取締役会設置会社の定め、および商号変更後の最初の代表取締役の氏名(定款の附則等に定めることが望ましい)が記載されていた場合には、「取締役会設置会社の定め」と「代表取締役の就任」を移行による設立登記と併せてすることができる。 特例有限会社は、株式会社移行前に取締役会を置くことができないので、上記代表取締役が本来開催することができない取締役会で選定された場合は、当該移行による設立登記は受理されない。(登記研究699質疑応答)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A