既存の非公開株式会社が取締役会を置かない決議をした場合、取締役ABC(いずれも任期中)、代表取締役Aのままでおく場合は、当該決議の株主総会で定款変更決議のほかに何らかの決議が必要か。当該株主総会で、代表取締役はAとする決議をするか、「代表取締役は取締役の互選による」旨の定款規定を設けた場合は取締役の互選により代表取締役Aを選定する必要がある。この場合取締役・代表取締役に関してはなんら変更登記は要しない。 添付書面は、取締役会設置会社の定めの廃止および代表取締役を互選により選任する旨の定款変更決議の株主総会議事録である。(平成18年6月14日付日司連Q&A Q19) 代表取締役の互選書は、商業登記法第46条の通則に該当しないため添付は不要である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立