既存の非公開会社を取締役1名のみの株式会社とする場合の登記事由は下記のとおりでよいか。(1) 取締役会設置会社の定めの廃止(2) 監査役設置会社の定めの廃止(3) 取締役・監査役の変更・・・取締役の辞任、監査役の退任(4) 株式の譲渡制限規定の変更・・・株主総会の承認を要する旨貴見のとおり。登録免許税額は、資本金1億円以下の会社については、金7万円である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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既存の非公開会社を取締役1名のみの株式会社とする場合の登記事由は下記のとおりでよいか。(1) 取締役会設置会社の定めの廃止(2) 監査役設置会社の定めの廃止(3) 取締役・監査役の変更・・・取締役の辞任、監査役の退任(4) 株式の譲渡制限規定の変更・・・株主総会の承認を要する旨貴見のとおり。登録免許税額は、資本金1億円以下の会社については、金7万円である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A