既存の非公開会社を取締役1名のみの株式会社とする場合の登記事由は下記のとおりでよいか。(1) 取締役会設置会社の定めの廃止(2) 監査役設置会社の定めの廃止(3) 取締役・監査役の変更・・・取締役の辞任、監査役の退任(4) 株式の譲渡制限規定の変更・・・株主総会の承認を要する旨貴見のとおり。登録免許税額は、資本金1億円以下の会社については、金7万円である。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立