非公開会社の場合、株主総会決議から払込期日まで2週間以上開ける必要(旧280ノ3ノ2)はあるのか。必要なし。ただし、公開会社の場合は、必要である。(会201Ⅲ) また、非公開会社であっても株主割当(会202)の場合は、申込期日の2週間前までに株主に通知することを要する。(会202Ⅳ)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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非公開会社の場合、株主総会決議から払込期日まで2週間以上開ける必要(旧280ノ3ノ2)はあるのか。必要なし。ただし、公開会社の場合は、必要である。(会201Ⅲ) また、非公開会社であっても株主割当(会202)の場合は、申込期日の2週間前までに株主に通知することを要する。(会202Ⅳ)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A