株主全員から株券不所持の申し出がある株券不発行の会社が、効力発生日を定めずに株式の譲渡制限に関する規定の設定(会309Ⅲ)または株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更決議(会218)をした場合に、効力発生日を決議日とした登記申請があった場合受理されるか。譲渡制限に関する規定を設ける場合に必要な反対株主の株式買取請求権の通知(会116Ⅲ)は決議に先んじてすることが可能である。また当該事前の公告・通知手続がない場合でも、株主総会に株主の全員が出席し、決議に反対した株主がいないときは、反対株主の株式買取請求権(会116Ⅰ)を与える必要がないので、決議日を変更日とする当該決議に関して登記は受理して差し支えない。 また株券を発行する旨の定めを廃止する場合には、効力発生日の2週間前までに一定の事項の公告・通知等を要する(会218ⅠⅢ)が、決議に先んじてすることが可能なので、ほかに却下事由なき場合は、本件登記申請は受理される。 なお、議事録には効力発生日を記載することが望ましい。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A