募集株式の株式申込人が株主となる時期に関して、一定の期間(払込期間)を定めた場合(会209)、その満了日までにすべての払込があったときの登記すべき変更日は、すべての払込があった日とすべきなのか。一定の払込期間を定めた場合、その変更登記日は、当該期間の末日である。 (会915Ⅱ,通達P.20)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A
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募集株式の株式申込人が株主となる時期に関して、一定の期間(払込期間)を定めた場合(会209)、その満了日までにすべての払込があったときの登記すべき変更日は、すべての払込があった日とすべきなのか。一定の払込期間を定めた場合、その変更登記日は、当該期間の末日である。 (会915Ⅱ,通達P.20)大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A