取締役会を設置しない会社の発起設立の際、設立時代表取締役の選定方法のうち 認められるものはどれか。(1)定款で設立時代表取締役を定める(2)発起人による選定する(3)定款に「設立時代表取締役は、設立時取締役の互選によって選定する」旨の規定を 設け、設立時取締役の互選によって設立時代表取締役を選定する。(4)定款に「代表取締役は取締役の互選によって選定する」旨の規定を設け、設立時取締役の互選によって設立時代表取締役を選定する。上記(4)以外は認められる。大阪司法書士会 18.8.1 会社法Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立