株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。(平成18年3月31日法務省民商第782号)なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。商事法務1768 6頁
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株式の消却による変更の登記の手続において、登記すべき事項は,発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数並びに変更年月日である。会社が自己株式を消却しても,定款を変更しない限り,発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数は,減少しない。(平成18年3月31日法務省民商第782号)なお、この点は、株式の併合の場合においても同様である。商事法務1768 6頁