証券取引法の有価証券報告書提出会社(継続開示会社)で、貸借対照表を掲載するURLを登記している会社は、会社法施行日後6カ月以内に当該登記の抹消の登記申請をする必要がある。その場合、継続開示会社であることを証する書面の添付は要しない商事法務1767 53頁
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証券取引法の有価証券報告書提出会社(継続開示会社)で、貸借対照表を掲載するURLを登記している会社は、会社法施行日後6カ月以内に当該登記の抹消の登記申請をする必要がある。その場合、継続開示会社であることを証する書面の添付は要しない商事法務1767 53頁