会社法においては資本金の額と株式数との関係が連動しないとされ、仮に株式の発行の無効判決が確定したとしても、資本金の額は減少しないとされた(会社計算規則48条2項)。そのため、株式の発行の無効と登記にあたり、資本金の額については回復しないものとされた商事法務1767 26頁
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会社法においては資本金の額と株式数との関係が連動しないとされ、仮に株式の発行の無効判決が確定したとしても、資本金の額は減少しないとされた(会社計算規則48条2項)。そのため、株式の発行の無効と登記にあたり、資本金の額については回復しないものとされた商事法務1767 26頁