会社法においては資本金の額と株式数との関係が連動しないとされ、仮に株式の発行の無効判決が確定したとしても、資本金の額は減少しないとされた(会社計算規則48条2項)。そのため、株式の発行の無効と登記にあたり、資本金の額については回復しないものとされた商事法務1767  26頁

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立