証券取引法の有価証券報告書提出会社(継続開示会社)は決算公告が不要となったが、旧商法で電磁的方法により貸借対照表等の開示をしていた会社にあっては、インターネット上に掲載して5年を経過していないものでも掲載をとりやめることができる商事法務1758 19頁 商事法務1767 53頁
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証券取引法の有価証券報告書提出会社(継続開示会社)は決算公告が不要となったが、旧商法で電磁的方法により貸借対照表等の開示をしていた会社にあっては、インターネット上に掲載して5年を経過していないものでも掲載をとりやめることができる商事法務1758 19頁 商事法務1767 53頁