特例有限会社は商号変更手続により通常の株式会社に移行するが、商号変更前に選任された役員の任期についても会社法上の役員の任期に関する規定がそのまま適用される。例①選任後15年を経過している取締役の場合は、商号変更と同時に任期が満了する。②選任後1年を経過している取締役の場合には、商号変更後さらに1年間任期が継続する③商号変更の際に併せて取締役の任期を10年に伸長する定款変更を行った会社であって、選任後6年を経過している取締役の場合、商号変更後さらに4年間任期が継続する旬刊商事法務1744号98頁参照