計算書類の定義はどのように変わったのですか商法では、計算書類は貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案(損失処理案)でしたが、会社法では、貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものとなりました(法435②)。なお、従来の営業報告書は事業報告と改められ、計算書類とは別立てのものになりました。また、利益処分案・損失処理案については、その制度自体が廃止され、剰余金の配当、資本の部の係数の変動、役員賞与等に分解して、それぞれ別個の株主総会決議事項としています旬刊商事法務1744号28頁