「当会社は取締役会を設置することができものとする」という定款の定めはすることができない。機関設計は定款で定めることになるが、これは、株主総会決議を通じ、株主が機関設計をコントロールするという趣旨だから、ある機関を置く旨の定款を定めた場合には、当然、遅滞なく、当該機関に対応する役員を選任しなければならない旬刊 商事法務1744号88頁
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「当会社は取締役会を設置することができものとする」という定款の定めはすることができない。機関設計は定款で定めることになるが、これは、株主総会決議を通じ、株主が機関設計をコントロールするという趣旨だから、ある機関を置く旨の定款を定めた場合には、当然、遅滞なく、当該機関に対応する役員を選任しなければならない旬刊 商事法務1744号88頁