施行前に端株原簿名義書換代理人の登記をしている会社が現に端株を発行していない場合において、施行日後、端株制度が廃止されたことに伴い当該登記の廃止による変更の登記をするときに必要な添付書面は何か(整備法86条第1項参照)。会社法施行後の株主総会において端株原簿名義書換代理人の廃止の定款変更をし、その株主総会の議事録を添付すれば足りる。コメント 端株原簿名義書換代理人は定款で定められている(旧商法220条ノ2第5項・206条第2項)。この定めは、現に端株が存する場合には有効であることが整備法86条第1項の規定により明らかにされているところ、現に端株が存しない場合には同項の適用はないものの、当然に定款の定めが無効になるとの条文もない。したがって、現に端株が存在しているか否かにかかわらず、端株原簿名義書換代理人の登記の廃止による変更の登記の申請書には、端株原簿名義書換代理人に関する定款の定めの廃止を決議した株主総会の議事録の添付を要する。この場合の登記期間の起算日は、定款変更の決議の効力が生じた日となる。登録免許税額は、登録免許税法別表第1第24号(一)ネに区分される他の変更の登記とあわせて行えば3万円となる。日本司法書士会連合会 18.6.14