職権登記と異なる文言にて定款変更を行った場合において、定款で定めた文言で登記するときは、変更または更正のうち、どちらの登記の申請を行うのか。変更の登記の申請をすることになる。コメント 登録免許税額は、登録免許税法別表第1第24号(一)ネに区分される他の変更の登記とあわせて行えば3万円となる。変更の登記の申請をすることが望ましいが、たとえば、職権登記が「当会社の株式については、株券を発行する。」とされ、定款変更後の文言が「当会社は、株式に係る株券を発行する。」となる場合のように、職権登記と定款変更で定めた文言が変更の前後で、内容に実質的変更がまったく生じていないならば、変更の登記の申請をする義務まではない。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立