職権登記と異なる文言にて定款変更を行った場合において、定款で定めた文言で登記するときは、変更または更正のうち、どちらの登記の申請を行うのか。変更の登記の申請をすることになる。コメント 登録免許税額は、登録免許税法別表第1第24号(一)ネに区分される他の変更の登記とあわせて行えば3万円となる。変更の登記の申請をすることが望ましいが、たとえば、職権登記が「当会社の株式については、株券を発行する。」とされ、定款変更後の文言が「当会社は、株式に係る株券を発行する。」となる場合のように、職権登記と定款変更で定めた文言が変更の前後で、内容に実質的変更がまったく生じていないならば、変更の登記の申請をする義務まではない。日本司法書士会連合会 18.6.14