「1番地の1」「1番地1」「1番1号」「1-1」はすべて同一場所に該当するか。申請における「1番1号」の表し方は「1-1」、「1番地の1」等さまざまであるが、本問の場合には、同一所在場所に当たると考えられる。コメント 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつその営業所の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる営業所の所在場所と同一であるときは、することができないとされ(商登法27条・24条13号)、本問の場合、同一所在場所に当たると考えられるので、いずれかの所在場所ですでに登記されている場合は、新たに登記することができない。例えば、住居表示実施地域において、「1番1号」で既存会社が登記されている場合に、同所「1番地1」を本店とする同一商号の登記申請は、当該地域での正確な表記は「1番1号」であるところ、これを誤って「1番地1」と表記したものと考えられるので、同一所在場所に当たるものと判断されるのである。日本司法書士会連合会18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立