本店の所在地として1丁目1番1号と登記されている会社がある場合において、同一商号で1丁目1番1号101号室を本店の所在場所とした登記をすることができるか登記することができない。コメント 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつその営業所(会社にあっては、本店。以下同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記にかかる営業所の所在場所と同一であるときは、することができないとされた(商登法27条・24条13号)が、1丁目1番1号101号は、1丁目1番1号に内在し同一本店とみなされるので、登記することができない。なお、1丁目1番1号101号と1丁目1番1号102号は、内在する関係になく同一本店とみなされないので、登記することが可能である。日本司法書士会連合会 18.6.14