外国会社の登記をしていない外国会社が持分会社の社員となる場合には、持分会社の設立の登記等の申請書には、社員である当該外国会社の登記事項証明書(商登法94条第2号イ等)に代えて、何を添付する必要があるか。登記事項証明書に相当する本国官憲の証明書を添付することで足りる。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立