外国会社の登記をしていない外国会社が持分会社の社員となる場合には、持分会社の設立の登記等の申請書には、社員である当該外国会社の登記事項証明書(商登法94条第2号イ等)に代えて、何を添付する必要があるか。登記事項証明書に相当する本国官憲の証明書を添付することで足りる。日本司法書士会連合会 18.6.14
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外国会社の登記をしていない外国会社が持分会社の社員となる場合には、持分会社の設立の登記等の申請書には、社員である当該外国会社の登記事項証明書(商登法94条第2号イ等)に代えて、何を添付する必要があるか。登記事項証明書に相当する本国官憲の証明書を添付することで足りる。日本司法書士会連合会 18.6.14