合名会社を代表する社員が法人の場合において、当該法人の代表者が職務執行者となる場合も、職務執行者の選任に関する書面および就任を承諾したことを証する書面を必要とするのか。添付を要する(商登法96条第1項)。コメント 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人はその職務を行うべき者を選任しなければならない(会社法598条第1項)からである。日本司法書士会連合会 18.6.14
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合名会社を代表する社員が法人の場合において、当該法人の代表者が職務執行者となる場合も、職務執行者の選任に関する書面および就任を承諾したことを証する書面を必要とするのか。添付を要する(商登法96条第1項)。コメント 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人はその職務を行うべき者を選任しなければならない(会社法598条第1項)からである。日本司法書士会連合会 18.6.14