外国会社は、持分会社の一人社員となることができるか。当該持分会社の代表社員である外国会社の職務執行者のうち、少なくとも一人が日本に住所を有する者である場合には、可能である。コメント 持分会社を代表する社員(法人にあっては、その職務執行者)のうち少なくとも一人が日本に住所を有していれば足りるからである。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立