外国会社は、持分会社の一人社員となることができるか。当該持分会社の代表社員である外国会社の職務執行者のうち、少なくとも一人が日本に住所を有する者である場合には、可能である。コメント 持分会社を代表する社員(法人にあっては、その職務執行者)のうち少なくとも一人が日本に住所を有していれば足りるからである。日本司法書士会連合会 18.6.14
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外国会社は、持分会社の一人社員となることができるか。当該持分会社の代表社員である外国会社の職務執行者のうち、少なくとも一人が日本に住所を有する者である場合には、可能である。コメント 持分会社を代表する社員(法人にあっては、その職務執行者)のうち少なくとも一人が日本に住所を有していれば足りるからである。日本司法書士会連合会 18.6.14