外国会社が持分会社の社員となる場合には、会社法817条第1項の「取引を継続してしようとするとき」に該当し、わが国において外国会社の登記をする必要があるか。外国会社の登記をする必要はない。コメント 持分会社の社員となることは、当該外国会社自体が「取引を継続してしようとするとき」に当然に該当するものではないからである。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立