外国会社が持分会社の社員となる場合には、会社法817条第1項の「取引を継続してしようとするとき」に該当し、わが国において外国会社の登記をする必要があるか。外国会社の登記をする必要はない。コメント 持分会社の社員となることは、当該外国会社自体が「取引を継続してしようとするとき」に当然に該当するものではないからである。日本司法書士会連合会 18.6.14
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外国会社が持分会社の社員となる場合には、会社法817条第1項の「取引を継続してしようとするとき」に該当し、わが国において外国会社の登記をする必要があるか。外国会社の登記をする必要はない。コメント 持分会社の社員となることは、当該外国会社自体が「取引を継続してしようとするとき」に当然に該当するものではないからである。日本司法書士会連合会 18.6.14