特例有限会社が商号変更によって通常の株式会社へ移行する場合において、定款に取締役会設置会社の定めを設けるとともに、何らの選任行為なく特例有限会社の代表取締役を移行後の株式会社の代表取締役として、それぞれを登記すべき事項とする設立の登記の申請をすることができるか。できない。コメント 設立する株式会社において、新たに取締役会を設けるという機関構成に変動が生じていることから、移行後の株式会社の代表取締役の選任行為が必要とされる。したがって、移行後の株式会社に取締役会が設けられた場合において、移行前の特例有限会社の代表取締役が新たな選任行為(定款に代表取締役の氏名の定めを置く。)なくして、移行後の株式会社の代表取締役となることはできないものと解される。日本司法書士会連合会 18.6.14