特例有限会社が商号変更によって通常の株式会社へ移行する場合において、定款に取締役会設置会社の定めを設けるとともに、何らの選任行為なく特例有限会社の代表取締役を移行後の株式会社の代表取締役として、それぞれを登記すべき事項とする設立の登記の申請をすることができるか。できない。コメント 設立する株式会社において、新たに取締役会を設けるという機関構成に変動が生じていることから、移行後の株式会社の代表取締役の選任行為が必要とされる。したがって、移行後の株式会社に取締役会が設けられた場合において、移行前の特例有限会社の代表取締役が新たな選任行為(定款に代表取締役の氏名の定めを置く。)なくして、移行後の株式会社の代表取締役となることはできないものと解される。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立