設立の登記または資本金の額の変更の登記の申請において、商登規61条第5項に規定するいわゆる資本金の額を証する書面として、設立時であれば発起人全員の同意書(会社法32条第1項3号)とすることができるか。また、資本金の額の変更であれば株主総会議事録または取締役会議事録とすることができるのか。具体的な計算の在り方が示されていれば、援用も可能である。コメント 登記の申請書には援用する旨の記載を要する。日本司法書士会連合会  18.6.14

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立