証券取引法24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社が施行前に貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記(旧商法188条第2項10号)をしていた場合において、施行後、当該登記について会社法440条第4項の規定により廃止による変更の登記をしなければならないのか。会社法440条第4項の規定により廃止による変更の登記をしなければならない。ただし、登記の申請は施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)にすれば足りる。コメント 計算書類の公告手続については会社法の規定が適用されることから、施行日以降、証券取引法24条第1項の会社は、会社法440条第4項の規定により、同条第3項の規定が適用除外となり、貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項の登記をすることはできないことになる。当該登記の申請については、整備法に定める経過措置に関する登記の登記期間との整合性から、施行日から6か月以内(最初に登記をすべき時が先であるときは、その時まで)にすれば足りる。日本司法書士会連合会 18.6.14